交通事故でひき逃げに逢ってしまったとします。そして、加害者が特定できないとなると、自賠責保険に請求することはできません。
行方のわからない加害者に損害賠償金を請求することもできません。
通常、一般的な人身事故では、加害者が自賠責保険の請求を直接します。また被害者が請求することもできます。自賠責保険にはただし、限度額があるのです。それをオーバーすると任意保険で支払うことになります。
また、任意保険に加入していなければどうなるでしょう。それは相手の自己負担で支払うことになります。
それでは、ひき逃げに逢った場合どうしましょう。しかもその相手が誰だか特定できないときは、一体どうしたらよいのでしょうか。
強制的に自賠責保険は、加入する必要があります。それにはちゃんと理由があります。
それは、自賠責保険は、被害者を救うための保険だということです。相手がわからないから補償することができないのでは、大変困ります。
被害者を救済するという役割を果たせません。
「政府保障事業」は、自賠責保険料の一部を使ったこのような被害者が不利な状態になった場合に、加害者の代わりに、被害者の負った損害を補償してくれるのです。
基本的に政府保証事業による補償額やその支払い方法は、自賠責保険と同じです。
ただ、注意しなければいけないことは、自賠責保険の請求方法です。その1つである、当面の出費を負担してくれるという「仮渡金」の制度はありません。ですので一定の期間は自己負担しなければなりません。
損害保険会社で詳しい請求方法については、相談してみると安心です。
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