交通事故で自分の子供が加害者の場合は、賠償責任はどうなるのでしょうか。賠償責任を誰が負えばいいのでしょうか?
では、実際のケースを取り上げて、説明していきましょう。
小学校低学年の子供が、自転車で幹線道路に飛び出しました。そこへ走行してきた自動車と接触してしまいました。幸いに子供にはケガはなかったのです。でも相手の自動車はボディがへこんでしまいました。20万円の車の修理代がかかりました。この場合、子供が賠償責任を負うことになるのでしょうか?
答えを言いいますと、子供が賠償責任を負うことにはなりません。もし、これが成人の起こした事故ならば、違ってきます。それは不法行為とみなされ、一定の賠償責任を負うことになります。
未成年者がその行為の責任を理解できない場合は、民法によると、賠償責任がないとされています。このケースのような低学年の子供には、賠償責任を負うことがないのです。
では、賠償責任を負うのは誰でしょうか?それは、子供を監督する義務のある者であるので、つまり子供の親ということです。
また、子供が飛び出したからといって、この事故の場合は、すべての責任が子供側にあるというわけではありません。自動車の運転者にも過失がありますね。スピード違反していたり、自転車に乗っていたのが子供であったりしたら、自動車側の過失がさらに高くなっていきます。そして、双方の過失割合を元に、考慮しそれぞれの賠償額が決められます。だから、修理代の全額を子供側が支払うことはありません。
このように、交通事故による賠償金の算定が過失割合によって、大きく変ってきます。また、警察が作成する「実況見分調書」が過失割合を決定するのにとても重要な書類となります。だから、交通事故が発生したら、警察にきちんと通報する必要がありますね。それが自分の身を守ることにもなります。
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