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ひき逃げの場合の損害賠償

交通事故でひき逃げに逢ってしまったとします。そして、加害者が特定できないとなると、自賠責保険に請求することはできません。

行方のわからない加害者に損害賠償金を請求することもできません。
通常、一般的な人身事故では、加害者が自賠責保険の請求を直接します。また被害者が請求することもできます。自賠責保険にはただし、限度額があるのです。それをオーバーすると任意保険で支払うことになります。

また、任意保険に加入していなければどうなるでしょう。それは相手の自己負担で支払うことになります。
それでは、ひき逃げに逢った場合どうしましょう。しかもその相手が誰だか特定できないときは、一体どうしたらよいのでしょうか。

強制的に自賠責保険は、加入する必要があります。それにはちゃんと理由があります。
それは、自賠責保険は、被害者を救うための保険だということです。相手がわからないから補償することができないのでは、大変困ります。
被害者を救済するという役割を果たせません。

「政府保障事業」は、自賠責保険料の一部を使ったこのような被害者が不利な状態になった場合に、加害者の代わりに、被害者の負った損害を補償してくれるのです。
基本的に政府保証事業による補償額やその支払い方法は、自賠責保険と同じです。

ただ、注意しなければいけないことは、自賠責保険の請求方法です。その1つである、当面の出費を負担してくれるという「仮渡金」の制度はありません。ですので一定の期間は自己負担しなければなりません。

損害保険会社で詳しい請求方法については、相談してみると安心です。

交通事故で自分の子供が加害者になったら

で自分の子供が加害者の場合は、賠償責任はどうなるのでしょうか。賠償責任を誰が負えばいいのでしょうか?
では、実際のケースを取り上げて、説明していきましょう。

小学校低学年の子供が、自転車で幹線道路に飛び出しました。そこへ走行してきた自動車と接触してしまいました。幸いに子供にはケガはなかったのです。でも相手の自動車はボディがへこんでしまいました。20万円の車の修理代がかかりました。この場合、子供が賠償責任を負うことになるのでしょうか?

答えを言いいますと、子供が賠償責任を負うことにはなりません。もし、これが成人の起こした事故ならば、違ってきます。それは不法行為とみなされ、一定の賠償責任を負うことになります。
未成年者がその行為の責任を理解できない場合は、民法によると、賠償責任がないとされています。このケースのような低学年の子供には、賠償責任を負うことがないのです。
では、賠償責任を負うのは誰でしょうか?それは、子供を監督する義務のある者であるので、つまり子供の親ということです。

また、子供が飛び出したからといって、この事故の場合は、すべての責任が子供側にあるというわけではありません。自動車の運転者にも過失がありますね。スピード違反していたり、自転車に乗っていたのが子供であったりしたら、自動車側の過失がさらに高くなっていきます。そして、双方の過失割合を元に、考慮しそれぞれの賠償額が決められます。だから、修理代の全額を子供側が支払うことはありません。

このように、交通事故による賠償金の算定が過失割合によって、大きく変ってきます。また、警察が作成する「実況見分調書」が過失割合を決定するのにとても重要な書類となります。だから、交通事故が発生したら、警察にきちんと通報する必要がありますね。それが自分の身を守ることにもなります。
デイトレ