交通事故に遭ったら、それに見合うだけの損害賠償を受けたいと思います。
その損害賠償を受ける手段は、いろいろあります。しかし、その事故の状況によって、
良い手段を選択する必要があります。
損害賠償に関する問題を解決する手段
①「交通事故紛争処理センターにおいて裁定や和解」
②「裁判所での調停」
③「保険会社など当事者との示談」
④「裁判
⑤「日弁連交通事故相談センターにおいて示談の斡旋」
等があります。
しかし、現実は当事者との示談で95%もの人が解決しているようです。
次のような時は、当事者との示談によって、なるべく早期に解決したほうが良いと思います。
自分の過失も認め、損害額が比較的少なくて、ある程度保険会社が
被害者側に従っているという場合。「交通事故紛争処理センター」というのがあります。
そこでは、もし、示談がなかなかうまく進まないような場合によく利用されます。
ここでは、弁護士などの専門家がいます。事故に遭った当事者と面接相談をしてくれます。
そして和解の斡旋や審査を実施します。
これは、裁判ではありません。
しかし、その効果は裁判を行うのと同じです。
あくまで、保険会社はここで示された斡旋案に従わなければなりません。
保険会社側が認めてくれなかった。定額の示談条件だけしか受け入れられなかった。
というような場合には、「交通事故紛争処理センター」か「裁判」を利用することになります。
裁判によっては、被害者側がさらに有利になることもあります。
スポンサードリンク
0 件のコメント:
コメントを投稿